開発許可が不要な場合と必要な場合

開発行為をして建物を建てるが開発許可は不要な場合について。


まず都市計画法29条で、許可の必要ない開発行為が定められています。


許可無く開発行為ができるので、その開発行為の対象となる建築物も、結局、市街化調整区域で建てられることになるわけです。


開発許可を得た上で建てられる建物についてですが、同法34条では、調整区域でも開発許可を得ることができる開発行為が定められています。


開発行為ができるということは、この開発行為の対象となる建築物も開発許可を得れば建てられるということになるのです。


以上、唐木田駅 不動産情報でした!

市街化区域

市街化区域では、その規模が1,000㎡(約300坪)未満の比較的小規模な開発には、開発許可はいりません。


これ以上の規模の開発には許可が必要ですが、環境の保全、災害の防止などの観点から定められた一定の要件を満たせば開発許可を受けることができます。


市街化調整区域では、開発の目的になる建築物の用途の違いなどにより、そもそも許可を受けることができないもの、一定に要件を満たせば許可を受けられるもの、許可が不必要なものの3種類に分かれます。


そして、話はそれるんですが、唐木田駅 リノベーションが最近気になります。リフォームと同じく楽しそうですよね~。

建物を建てる場合

建物を建てる前に土地の造成をしなければならないことがあります。


この場合には、原則として都道府県知事または市長から開発許可をxなければなりません。


開発行為に許可がいるという点では、市街化区域でも市街化調整区域でも同じですし、「未線引き」の都市計画区域でも同じです。


建物を建てる場合には、都道府県または市町村の建築主事から建築確認を得なければならないのですが、それ以外にこの開発許可もいるわけです。


開発行為とは、主として建築物の建築を目的とする土地の区画形質の変更をいいます。


ここでいう形質の変更とは、切土の時は2mを超える崖を生じるとき、盛土の時は1mを超える崖を生じるとき、盛土の部分が1m以下でも切り土の部分を合わせると2mを超えるときです。


さて、話は変わりますが、みなさんは唐木田駅 リフォームは経験済みでしょうか。リフォームって楽しそうですよね。

調整区域

「近々『線引き』の見直しが行われ、家を建てられるようになる」などといって調整区域の土地を売りつける詐欺事件が跡を絶ちません。


確かに、線引きの見直しは稀にはあります。


しかし行政当局は事前にそれを発表したりはしません。


また客観的状況から見直しが予想されても、まともな業者はそれを売込み材料にはしません。


このような甘言に決して引っかからないようにしてください。


なお、例外的に調整区域で建物を建てられる場合があります。


とまあ・・・またまた今日も唐木田駅 売土地とは直接関係ない話をかいてしまいました・・・(´ω`)

都市計画法

こんにちは。唐木田駅 土地の事とはあまり関係ないことではありますが・・・ちょっとこの話を。


都市計画法では、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を区分して、市街化区域と市街化調整区域を定めています。


市街化区域は、すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされています。


市街化調整区域は、逆に市街化を抑制すべき区域です。


これ以外に、都市計画はあるが線引きをしていない区域や都市計画のない地域もあります。


ここで大事なことは、これらの区域のうち市街化調整区域では、原則として建物を建てることができないということです。


市街化を抑制されているのですから当然です。

当時の測量

当時の測量は、紐や縄を使った未熟なものでした。


正確さを期待するほうが無理でしょう。


ところで、公の地図としては現在「地積図」というものがあります。


これは国土調査法に基づく地図で、現在全国的に整備されつつあるものです。


本来都道府県または市町村に備え付けられるべきものですが、公図にか}て法務局にも備xられつつあります。


正確な地図ですが、現地確認不能地として空白のまま取り残されている部分が多いのは残念です。


なお、縮尺は公図が600分の1、地積図は500分の1です。


以上、唐木田駅 物件情報収集隊からの情報でした!


登記簿と台帳が一本化

昭和35年の大改正で、登記簿と台帳が一本化され、台帳が登記簿に吸収されるとともに(その表題部の記載に変わりました)、土地と建物の台帳法が廃止されました。


このときに、公図もその法的根拠を失ったのです。


その後は、登記法17条により土地の地図が整備されなければならないことになっています。


この地図が17条地図と呼ばれるものですが、この作成作業は大幅に遅れ、現在でも17条地図があるのは限られた地域だけです。


その他の地域では、今でも公図に頼らざるを得ません(実は地方によっては公図されない地域もあります)。


しかし、この公図という地図はきわめて不正確なものです。


そもそも公図は、明治6年(1873年)の「地租改正条例」により作成されるようになった、まさに明治の遺物です。


まあしかしです、今の唐木田駅 物件は全て問題ないでしょう(´ω`)

乙区から読み取れること

乙区には、所有権以外の権利(抵当権などの担保物件、賃借権など)が記載されています。


買い取ったあと、これらの権利が残っていては困るのはもちろんです。


取引の決済のときまでに、これらの登記が抹消されることを確認しておく必要があります(多くの場合は、決済の時に、売買代金から優先的に被担保債権の返済をして、これらの登記の同時抹消をします)。


法務局には、土地の公の図面として、公図というものが備え付けられていることはご存知でしょう。


ところが、現在では公図の法的根拠がなくなっているのです。


昔は、土地台帳・建物台帳というものが、登記簿とは別にありました。


公図はこの時代の土地台帳法施行細則2条に基づく地図でした。


話はそれますが、唐木田駅 中古住宅で良い物件をこの前発見しました^^

甲区から読み取れること

甲区には、所有権に関することを記入することになっています。


現在の所有者が誰であるかが判るとともに、現在までの所有権の移転の経緯が判ります。


ここに、仮登記や差押・仮差押の登記があると問題です。


そこに表示されている権利者に問い合わせるなどして、取引の決済の時までに抹消できるか調査しておく必要があります。


これらの登記が優先するからです。


具体的には、中間金でどの登記を抹消するかというようなことまでお互いにチェックしておく必要があります。


買戻の登記も同様です。


決済までに抹消してもらう必要があります。


譲渡担保(登記原因の欄に譲渡担保とあります)の登記の時は難しい問題がでてきます。


譲渡担保も一種の担保で、債権が弁済されれば元の所有老に戻るべきものです。


そのまま第三者が買い取って普通の移転登記をすればその者が優先してしまうというのが原則ですが、取り戻すことを期待している者がいるわけですから、トラブルに巻き込まれかねません。


譲渡担保の債務者すなわち前所有者と債権者すなわち売主との間の債権債務の現状を調査する必要が生じます。


予告登記というものが付いていることもあります。


これはその不動産の権利関係に付いて訴訟が係属しているということを意味します。


それが解決するまではその物件に手を出してはいけないことはもちろんです。


唐木田駅 中古マンションを借りる場合は直接は関係ありませんが、もっておいてもいい知識だと思います。

マンションの場合

今回は、マンションの場合ですが、その表題部はやや複雑です。


唐木田駅 マンションを持とうとしている方は要チェックです。


「一棟の建物の表示」が1頁目です。


これはその棟の全体を示します。


次の頁は「敷地権の目的たる土地の表示」です。


敷地の地番や広さが判ります。


3頁目は「専有部分の建物の表示」です。


ここが取引の対象となる、すなわち区分所有権の対象となる区画を示します。


ここにある「建物の番号」は、いわゆる部屋番号と一致することが多いのですが、たまに食い違うことがあるので注意してください。


4頁目には「敷地権の表示」があります。


敷地権が所有権なのか借地権なのか、持分割合がどのくらいなのかが判ります。


なお、マンション敷地の土地謄本には、甲区に、逆に建物の表示が記載されています。